年が明けて間もなくニュースで退職代行会社に依頼が多く寄せられていることが報道されていました。6日間で633件の依頼があり、これは昨年の3倍にも増えているとのこと。
労働相談センターにも退職時のトラブルの相談がよせられています。
①医療関係の仕事をしている女性が、転職するので1か月前に退職を申し出ると、「2か月後にしてくれ」と言われ、その間引継ぎをするようにとのこと。その後「さらに1か月後に」と言われたが、次の就職先も決まっていて3か月後では困るとのこと。労働契約書には「退職は1か月前に申し出ること」になっている。
②介護施設で働いている男性から、心療内科でうつ病と診断され、退職したいが会社からは「うつ病でも働いている人がいるから、やめないでほしい」と言われている。
民法では「無期雇用の場合、2週間前に退職を申し出れば効力が生じる」ので、退職届を出して退職すれば良いこと、職業選択の自由があることを伝えました。
憲法第22条は、職業選択の自由を保障しており、労働基準法第5条が強制労働を禁止していることから、労働者がその意思に反して就労を強制されても従う必要はありません。
就職するときに労働条件は文書で確認することが大切です。事業主には書面明示の義務があります(労基法15条1項)。就職した後、労働条件が違っていれば労働契約違反なので直ぐに辞めることができます。
労働者の権利をもっと多くの労働者に伝える活動が必要です。今年も労働者の困難に寄り添い解決のために労働組合の加入を勧めたいと思います。