「休日の前日に出勤を社長から頼まれ、後日に代休を取ることになりました。私は休日出勤の代休なので割増賃金が払われると思ったのですが、社長は、休日の振替だから割増賃金はないと言っています。どうなのでしょうか?」という相談がありました。
労働基準法では、休日を1週間のうち少なくとも1日、4週間で4日以上与えなくてはならないとしています。この休日に労働させた場合は、休日労働の割増賃金として3割5分増しの手当を支払わなければなりません。
この休日のことを法定休日と呼びます。この法定休日以外の休日を法定外休日と呼びます。なお、祝祭日、お盆、年末年始の休暇も法定外休日となります。
休日の振替とは、例えば、休日である日曜日を勤務日に変更する代わりに、勤務日である水曜日を休日とするように他の勤務日をあらかじめ振り返ることをいいます。代休とは、休日の振替手続きをとらず、本来の休日に労働を行わせた後に、その代わりに休日を付与することをいいます。
休日の振替の場合は、休日が移動しただけなので賃金の計算は通常どおりですが、代休の場合は、すでに休日労働しているので休日の労働分の賃金(割増賃金を含む)を支払って、代休日の賃金を控除する形になります。このように、この休日の労働分の賃金には割増賃金も含まれますので、休日出勤の代休の場合は、割増賃金分も支給しなければならないことになります。
今回の相談のケースは、休日の振替ではなしに、休日出勤の代休なので、3割5分の割増賃金を支給しなければなりません
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