神奈川労連

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2024年7月18日

NEW!~休日出勤の割増賃金を払わない~

kaisya_komaru_woman■女性、50代

■雇用形態・正社員

■働き方の実態・経験・労働相談の内容

 自分の休日の日の前日に、オーナーから出勤を頼まれて、後日その代わりの代休を取ることになりました。

  私は休日出勤の代休だと思うのですが、オーナーは振替だと言って、休日労働の3割5分の割増を払ってくれません。どうなのでしょうか。代休だとしたら、休日出勤の割増分の支払いが必要なはずですが。

■「労働相談」はこちらから

https://www.kanagawa-rouren.jp/_06/_01

電話0120-378-060

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