神奈川労連

憲法を職場と暮らしに活かそう!あなたも労働組合へ!
最低賃金について

私たちが目指す最低賃金&全国一律最低賃金制とは?


私たちは、「だれでも、どこでも時間給1,500円月額16万円」の最低賃金と、「全国一律最低賃金制」を要求しています。

全国一律最低賃金制の特徴

  1. 全国どこの会社で働いても、企業の規模や性別、雇用の形態に関わりなく、また、民間、公務問わず、すべての労働者に一律に適用され、最低の賃金として保障される賃金制度です。
  2. 憲法25条で保障された「すべての労働者が健康で文化的な生活を営む権利」を行使するために必要な賃金の最低限を保障する制度です。生計費を基礎にするというこの原則は、ILOの「最低賃金決定制度の適用に関する勧告」(第30号)にも明記されています。
  3. 全国一律の最低賃金を土台に、産業別、地域別、さらに職種別や公共的な事業の実情などに適した最低賃金を決定できるようにしています。
  4. 全国民の生活保障の最低限(ナショナル・ミニマム)を決める土台とするとともに、年金、失業保険、生活保護、自家労賃、家内労働の工賃などの社会保障制度と連動する機能と役割を担います。
  5. 労働者と使用者が対等の立場で決められるものとします。※現行の最低賃金は、公益委員主導の審議会が最低賃金の改定額を答申し、各県の労働局長が職権で決めています。
  6. 罰則を強化します。※現行法による罰金は50万円ですが、これでは違法行為のやり得になるだけです。

新着情報

過去記事一覧

PAGE TOP