神奈川労連

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ブラック労働情報 労働時間・過重労働 労働相談コラム

2023年11月30日

~ 休憩時間が取れない。~

medical_scrub_man_darkblue     ■ 男性、50代

     ■ 雇用形態・正社員

     ■ 働き方の実態・経験・労働相談の内容

 

Q  NPO法人グループホームで。夜勤17時間拘束休憩無しです。 プラス夜勤3連 週50-80を超える週が有ります。 今後事業拡大で日勤の方の休憩室も無くなります。先輩職員は13連勤です。グループホーム夜勤1人勤務とは当たり前なのでしょうか。

 

A  使用者は、労働時間が1日6時間を超えるときは45分以上、8時間を超えるときは1時間以上の休憩時間を、労働時間の途中で与えなければなりません。(労働基準法第34条) 事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に労働基準法違反で相談してみてください。

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