この争議は、日本通運において1年有期の契約で働いていた労働者が、「無期雇用転換申込権」が発生する1日前に雇止めされたことは「無効である」と訴えたものです。
無期雇用転換ルールは、有期雇用労働者の使い捨てに歯止めをかけ、雇用の安定を目的として立法されました。しかし、日通は法の趣旨を無視し、有期雇用契約に「雇用契約開始日から通算して5年を超えて更新することはない」という、いわゆる不更新条項を忍び込ませていました。
地裁・高裁は、無期転換逃れ目的で用いた不更新条項を認める不当判決を出しました。そして最高裁も、原告側の主張を吟味することなく門前払いをしたものであり、不更新条項を盾に無期雇用転換権を葬り去ろうとする企みにお墨付きを与えるものです。
支援の仲間は、最高裁決定に対する抗議の宣伝も行い、法改正などを求めています。