無期転換権が有期雇用労働者の雇用を奪った
有期雇用労働者を「守る法」(労働契約法・無期転換申込権)は、有期雇用契約労働者が原則として5年間継続して働いた場合、労働者が雇用期間の定めのない「無期転換」へ変更を求めることができます。「無期転換申込権」は2013年4月に施行されています。不安定な有期雇用労働者の地位を少しでも安定させるために立法化されたはずの制度でしたが、立法当時から、悪質な企業が、雇用契約書に雇用期間の上限を5年などと定め、それ以上の更新はしないという「不更新条項」を忍ばせ、無期転換権の行使を妨げることが危惧されました。
日本通運の2つの事件は、いずれも「不更新条項」により雇用が奪われた事件。現在、最高裁判所に上告しています。
私たちは、不更新条項そのものを制限していくなどの立法的な措置が必要と考え国会と最高裁判所での審議を求めています。全国の非正規雇用で働くみなさんが一つになった運動を大きくする集会を企画しました。みなさんの参加をお願いします。
日時:2023年3月30日(木)12:00~13:30
会場:参議院議員会館内(オンラインzoom併用開催)
zoom情報:ミーティングID87550932919 パスコード950728