■女性、50代
■雇用形態・パート
■業種・卸売り、小売り業
■働き方の実態・経験・労働相談の内容
現在、週4日、10時から16時(休憩1時間)のパートタイムで勤務しております。130万円未満で扶養内です。雇用契約書も週4日10時から16時の契約です。
週の所定労働時間が20時間以上なので社会保険に加入したいと、会社の上司に伝えたら、加入させることができないとのことでした。
上司からは、10月から勤務日数を減らして、週3日勤務にするか、契約社員になり9時から18時まで勤務するか、との条件を提示されました。 現在の契約のままで、社会保険に加入させてもらえないのは違法では無いでしょうか?