神奈川労連

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ブラック労働情報 労働契約・法規違反 最低賃金の取り組み 賃金・残業代不払い

2021年2月10日

~求人票と休日日数が違う、最低賃金以下の賃金~

■女性、20代

■雇用形態・正社員

■働き方の実態・経験・労働相談の内容

 出勤時間が8:45からなのに給料は9:15からの分しかカウントされない。月給を時給換算すると最低賃金以下になる場合はどうしたらいいのかわからない。

  求人票で書かれていた休日の日数と実際の休日の日数が違う。平日休みの週休二日と求人票に書いてあったが、平日休みはほとんど取れない。

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