■男性、30代
■契約社員
■業種・運輸
■働き方の実態・経験・労働相談の内容
2020年11月下旬に、2021年3月上旬に2日間の有給休暇を取得しようと申請書を提出しようとしたら、「業務の予定がわからない」「先の予定はわからない」と申請書を返されてしまいました。
また、12月下旬に再度提出したところ有給休暇希望日月の前月10日から申請書を提出できると言われました。そのルールも平社員と課長未満クラスの正社員がその場で作ったものなので、効力が怪しいルールです。「先の予定がわからない」など、これは労基法第39条の有給休暇取得の拒否の正当な理由になりますか? ちなみに私の営業所は充分な人手がいますので、人手不足ということはないです。